遺言書がないときの相続は民法により行われることが多いです。法定相続人にはまず配偶者が該当し、子どもであったり両親、兄弟がいることによって変わります。配偶者と子どもがいる場合は配偶者に2分の1、子どもに2分の1が配分されます。子どもが母のためにと放棄するとどうなるでしょうか。すると法定相続人が次順位の直系尊属である両親になります。そうなると母へ3分の2しか配分されなくなります。放棄すると次順位に執と変わるということを知っておきましょう。