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相続/あるブロガーが語る

遺言書がないときの相続は民法により行われることが多いです。法定相続人にはまず配偶者が該当し、子どもであったり両親、兄弟がいることによって変わります。配偶者と子どもがいる場合は配偶者に2分の1、子どもに2分の1が配分されます。子どもが母のためにと放棄するとどうなるでしょうか。すると法定相続人が次順位の直系尊属である両親になります。そうなると母へ3分の2しか配分されなくなります。放棄すると次順位に執と変わるということを知っておきましょう。

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「相続」の関連検索ワード

「相続」のブログ検索結果2011年05月07日22時55分

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  • 最強国家ニッポンの設計図
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  • 相続時精算課税制度
  • ... 相続時精算課税制度を選択した場合、 2500万円まで。(住宅取得資金の場合は、3500万円まで)贈与税は非課税となる。 それを越えた場合は、一律20%の贈与税が課税される。 ...

「相続」のTwitter検索結果2011年05月07日23時30分

  • saimu_
  • 過払い金のことなら: 司法書士、内田健夫事務所は、千葉市で多重債務救済・過払い金請求・任意整理・債務整理などを専門にしている司法書士です。 多重債務救済・債務整理・過払い金回収・相続を専門とし、消費者を全力でサポートし、あな... http://bit.ly/leZCgi
  • Sermirsky
  • ロシアは土地が有り余ってるから遺産相続は平等分配が習わしだった。一方日本ではそんなことするのは「たわけ」だった。どっちも帰結するところが同じなのが不思議。
  • yuryu
  • @htmn1230 たぶん妹が住みますし、相続すると思います。
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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果2011年05月07日22時20分

  • 不景気な世の中だからこそ、国の特別砲などで、貯金を吐き出させて世の中に回るようにするし君はできないのでしょうか?私は相続税の徹底的な強化が得策と思います。法人も、創業者が譲渡するときに多額の相続税を払うようにするのです。
  • 相続時精算課税についておききします。親から500万円の贈与を受け、築23年の住宅を購入しようとしています。将来の相続財産は、この贈与分を含め3000万円ほどです。相続時精算課税を選択すれば、①将来の相続税は0だと思うのですが、今贈与を受けても、税は0でいいでしょうか?②とりあえず贈与税を払い、相続時に還付という形になるのでしょうか?国税局のHPを見てもいまいち理解できず、資金に余裕はないし、すみません、どなたか教えてください。
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「相続」のニュース検索結2011年05月07日22時50分